ISO9001:2015 要求事項への対応方法(条項5)

5リーダーシップ
5.1リーダーシップ及びコミットメント
5.1.1一般
旧規格の経営者に求められているものと大きな違いはない。
a)にあるシステムの有効性に関する説明責任は、いうまでもない話なので、あえて責任の所在を示すこともないだろう。
c)にある事業プロセスと品質マネジメントシステム要求事項の統合は、ISO9001の規格対応と実態(実務)が乖離しているダブルスタンダードの企業は、実態にあわせるかシステムにあわせるか、あるいは今回あらためてシステムを作り直すか迫られる。認証機関がどのようにその点を確認するのか、現時点では不明であるが、把握はしておくべきだろう。
5.1.2顧客重視
a)顧客要求事項の明確化は旧規格でも求められていたので、追加の対策は必要ないかと思われるが、法令規制要求事項の明確化については、法令順守は、建築系他法令規制が厳しい業界は以外は関連する法令を確認し、顧客要求事項を明確にする段階で、法令規制を確認できているかをみておくとよい。
それ以外の片括弧条項については、別の条項にてより具体的な要求事項とあわせて検討する必要がある。
5.2方針
5.2.1品質方針の確立
この条項について、新たな取り組みを必要としない。
5.2.2品質方針の伝達
この条項について、新たな取り組みを必要としない。
5.3組織の役割、責任権限
旧規格においては管理責任者の設置を要求していた。この規格では、それを要求していない。ただし、管理責任者が果たしていた責任権限は持たせる必要があるとのこと(c))なので、従来通り、管理責任者を設置維持するか、特定の管理責任者を置かず、組織上の上席者に対して責任権限を付与することにすればいいと考える。